大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)913 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人井関安治の上告趣意第一点は事実誤認、同第三点は量刑不当

の主張であり、同第二点は違憲を主張するけれども原審において主張も判断もなさ

れていないところであり(所論の如き不当に長い抑留拘禁及び強制拷問の事実は認

められない)いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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